ビジネス | 人生色々、辞め方色々

POST:2018.09.09

人生色々。

会社員人生も色々。

会社員としての入口は採用ですが、今回は「退職」についてです。

何を隠そう、管理人が勤めている会社結構やばいです。
となると、さっさと抜け出したいものですが、どうせなら会社都合で辞めたいもの。

そんな思いもありつつ、自己都合とか会社都合って何が違うの?
ということでも書いてみようかと思います。

自己都合退職

最も一般的な辞め方と言ってもいいのではないでしょうか。
自分の意思で辞めますというやつですね。
会社の就業規則に則って退職手続きを進めましょう。

ちなみに、雇用契約よりも就業規則の方が優先されますので、雇用契約と就業規則が違う規定になっている場合は要確認です。

よくあるのが、「退職願」と「退職届」の違いって何?っていう疑問。
念のため違いと説明しておきますね。

退職願:辞めたいんですけどいいっすか??という伺いです。
会社として辞めてほしくなければ慰留できます。

退職届:辞めます!!っていう宣言です。退職届の場合は、会社は慰留できません。なんたって、職業選択の自由があるからね!

余談ですが、一般社員は「退職願」か「退職届」を提出することになります。「辞表」は取締役の退任時に出すものです。

ちなみに、雇用保険(失業給付)は退職後1週間の待期期間の後に3か月は求職期間を経てそれでも就職が決まっていない場合に支給されます。
転職先決めていない状態で自己都合退職すると、3か月以上雇用保険はもらえません。

転職先を決めるなり、次の仕事を見つけるなり、貯金に余裕があるなりという手立てがあれば問題ないかと思いますが。

会社都合退職

会社の都合での退職となった場合です。
大きく分けると

・退職勧奨
・希望退職
・解雇

があります。

退職勧奨とは

業務とのマッチング、経営状況など色々な都合で、会社側から退職を打診されることです。
「辞めてもらえないだろうか?」という場合ですね。
通常そこに至るまでに、指導が複数回入ったり異動の打診があったりとプロセスがありますが。。
簡単に言えば、「戦力外通告」です。
あくまで、会社からの「お願い」なので、あんまりしつこくやりすぎると会社側が不利になります。

希望退職とは

何らかの会社の事情(通常は経営環境の悪化)によって、退職者に条件を上積みした形で応募を募るものです。
退職金の上積みであったり、転職活動支援サービスの導入だったりと色々あります。応募した人全員が退職となるわけでもなく、慰留することも可能です。経験上、そういう人を慰留したとてあまり効果はありませんが・・・

解雇とは

労働者から見れば、退職勧奨よりももっと厳しいものですね。有無を言わさず「辞めてくれ」という類のものです。
普通解雇、懲戒解雇そして整理解雇などがあります。

普通解雇:病気や怪我が長引き、復帰の目処が立たない場合。専門職として採用したにも関わらず専門性が発揮されていない、著しく職務遂行能力がない。
こういった場合に普通解雇となります。懲戒解雇、整理解雇以外の解雇の総称と思えばいいかと思います。

懲戒解雇:就業規則違反や法令違反など、重大なことをしでかしてしまった場合の解雇です。懲罰としては最高ランクになります。懲戒解雇の場合、雇用保険はもらえない!?と思われがちですが、別に関係はありません。
とは言え、悪いことをしたから受けるペナルティですから、再就職なんかでは不利になりがちなのは否めません。ごく普通に働いていれば特に経験する機会もないかと思いますけれども・・・お気を付けください!

整理解雇:会社の経営環境が悪化してどうしようもない場合、会社は整理解雇に踏み切ります。ある意味最後の手段です。
というのも、会社は整理解雇を簡単にできないように縛られています。役員報酬のカットとかその他コストカット、希望退職の実施などを優先して行って、それでもなお経営が回らない場合のみに許されている手段です。
通常ここまできている会社が長生きするのは難しいですが、まれに整理解雇によって息を吹き返す会社もあります。
そんなことしないでも経営がちゃんと成り立つように日ごろからちゃんとしてください!

会社都合の場合、雇用保険は1週間の待期期間満了後支給対象となります。
なぜなら、自分の意思で辞めるという選択を取ったわけではないからです。

まとめ

たかが、辞め方。されど辞め方。実は色んな「退職」があるのです。
当然そこには悲喜交々。管理人も人事担当者として色々な退職に向き合ってきました。
余談となるので今回ここには書きませんでしたが、「死亡」による退職というのもあります。

自分から会社に別れを告げる場合、会社から別れを告げられる場合。
色々あります。
辞めたくない!と思っていても辞めさせられることもあれば、辞めたいのに辞めさせてくれないということもあります。不思議なものです。

とにかく、辞めたければ「退職届」を提出しちゃいましょう!
最悪、14日以上先の期間を記載していれば受理されると思いますよ!(当然就業規則通りの方が無難ですけど。。。)

管理人は退職勧奨でもされて会社都合で辞めるのを望んでいるんですけどねえ・・・笑

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