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ビジネス | 起業を検討中の方必見!合同会社を設立するまで~第1回:個人事業主と法人~

POST:2019.04.08

前回の記事では、起業を考えたきっかけ等について書きました。

今回は、「なぜ起業」なのかという部分にもう少し焦点を当てて書いていきます。

個人事業主と「起業」の違い

さて、現在「会社を辞めて独立したい!」と検討中のあなた。

「独立」にも種類があることをご存知でしょうか?

大別すると、
●「個人事業主(フリーランス)」として活躍する
●「起業」して法人を立ち上げる
この2つに分かれます。

まずは、それぞれの特徴と違いを明らかにしたいと思います。

★個人事業主とは

読んで字のごとく、「個人として開業した事業主」のことです。
手続きは簡単で、「開業届」を税務署に提出するだけ。
この届に費用はかかりませんので、会社を辞めて「独立」するとなれば真っ先に選択肢に挙がるケースが多いかと思います。
年に1度、収支を計算して所得税を申告します。

会社勤めの時は年末調整とか会社がやってくれていましたが、それを自分で「収入」「経費」等を計算して申告することになります。

開業届にも2種類ありまして、「白色申告」と「青色申告」があります。
「青色申告」の方が控除額が大きく、税制面の優遇がありますがその分「複式簿記」による計算が必要となりますので、面倒くさいという方もいらっしゃるかと思います。
「白色申告」は単式簿記という簡単な計算方式でいいのですが、控除額がないため税制面では「青色申告」にやや劣る面も。

「個人事業主」は「法人」よりも税制面でのメリット、取引先からの信用度、従業員を雇用する際の信用度などは劣るかなという印象です。

この辺は、あんまり詳しくないので気になった方は自分で調べてみてください笑

★法人とは

続いて「独立」のもう一つの形態、「起業」についてです。

「起業」とは「業を起こす」という意味なので、個人事業主でも起業だとは思いますが、一般的には「法人を立ち上げること」と認識されているかと思います。
となると、「法人」とは何だ・・・?という疑問が出てくるかと思います。

「法人」とは:自然人以外で法律によって「人」と同等の権利能力を認められたもの。となります。
「法」律によって認められた「人」なので「法人」と呼ばれます。
自然人とは私たち「人間」のことだと思っていただければいいです。
一方、「人」の集まりである「組織」は通常「人」と同等ではありません。
「法人」は法律によって権利能力を認めることで、「組織」が「人」と同じような権利を有することができます。

例えば、契約。土地を借りたい場合、法人であれば借りることが可能となります。
これは、「人と同じように契約する権利」を認められているからです。
法人でない組織、例えば草野球のチームとかだと契約はできませんよね?
こういうことです。

法人にもいろいろと種類があって、「株式会社」「合同会社」「特定非営利活動法人(NPO)」「一般社団法人」などがあります。

こういった「法人」を立ち上げて事業をするというのも「個人事業主」と違った独立の形態となります。

法人の種類について

先述の通り、「法人」にも色々な種類があります。
どのように違うのかという部分を少し掘り下げてみましょう。

★株式会社とは

法人の代表格が株式会社です。活動中の法人の9割以上が株式会社と言われています。
営利活動を目的とした法人となります。
株式会社の大きな特徴は、「所有」と「経営」が分離されていること。
株式という法人の「所有権」を有している人を「株主」と言いますが、その株主が『オーナー』となります。
そのオーナーに経営を任された人たち(取締)が会社を運営します。
とは言え、中小企業では「所有」と「経営」がほぼ同一というケースも多いのですが・・・

また、株式会社は株式を新規に発行したり、市場に公開すること(上場)も可能です。
融資に頼らない資金調達が可能となるのも株式会社の大きな魅力の一つですね。

★合同会社とは

2006年の会社法改正によって設立が可能となった比較的新しい法人の形態です。
日本版LLC(リミテッド・ライアビリティ・カンパニー)とも呼ばれています。
近年増加傾向にある法人の一つで、株式会社の「コンパクト版」と考えてほぼ間違いないでしょう。
もちろん、営利活動を目的としています。

特徴は
「有限責任社員」のみで構成されている点。
「所有」と「経営」は基本的に同一という点。
株式が発行できない点。
設立時の費用が株式会社よりも安価な点。 などでしょうか。

株式会社に比べると、「所有」と「経営」が最初から同じになっていますので、意思決定がスピーディになります。
ただし、株式の発行はできませんので資金調達面などでは株式会社に劣る面もあります。
とは言え、コンパクトな形態であること、設立時費用が安く済むことなどから近年人気が高い法人です。

しかし、当然デメリットもあります。
一番大きなデメリットは、「認知度が低い」という点です。
株式会社に比べると圧倒的に認知度が低いため、お取引先や銀行などに対しての印象は株式会社ほどではありません。

昔の「有限会社」みたいなものなので、その内このデメリットも薄まるかなあとは思いますが、まだまだ時間はかかりそうですね・・・

★その他の営利目的の法人

株式会社と合同会社以外にも、「合資会社」「合名会社」というものがあります。
この二つについては、「無限責任社員」が出てきます。

この場合の社員は、「会社の経営者側」のことだと認識してください。
普段会話で使う「社員」とは「従業員」のことですが、法律的には「社員」とは従業員のことではありません。

で、「無限責任」とか「有限責任」とかは何かと言いますと、会社の「債務」に対して
自身の出資額の範囲までで責任を負うのが「有限責任」。
出資額の範囲を超えて責任を負うのが「無限責任」となります。

物凄く簡単に言うと、会社が借金だらけで倒産してしまった・・・という場合に「無限責任社員」はその債務に対して返済の義務が発生します。
借金の額が莫大であれば、とんでもない責任を負うことになるのがわかりますよね?

という訳で、「合資会社」も「合名会社」も設立されることはほぼありません。
よって詳細は割愛させていただきます笑

★非営利目的の法人

これらには「一般社団法人」や「特定非営利活動法人(NPO)」などがあります。
『非営利』とは、利益を上げない(お金儲けをしない)という意味合いではなく、余剰利益(余った利益のことです)を法人の構成員で分配することをしないという意味です。

ボランティアを目的としている法人という訳ではありません。

法人を維持するため、人件費を支払うためなど必要な利益を得るために活動するのは問題ないので、「NPO法人なのに金を取るのか!!」みたいな勘違いはなさらぬよう・・・

で、この二つがどう違うのかというと・・・

「一般社団法人」は設立が比較的容易です。
NPO法人に比べると、事業内容に対しての制限も緩く、様々な活動が可能となります。
非営利目的であるという点を除けば、割と自由な事業活動が可能です。

「特定非営利活動法人(NPO)」は特定非営利活動促進法によって定められた20の分野に活動内容が制限されます。
設立も多くの制限があり、時間もかかります。

しかし、要件がかなり厳しいこともあって社会的な信用度は高いと言えるでしょう。
特に、公共事業の受託などの可能性が高まるため、地方公共団体などと連携しながら事業を進めることもできます。

「個人事業主」VS「起業」はどちらがいい??

「独立」にも多くの選択肢があることがわかってきました。
そこで、一度立ち止まってみたいのが、「個人事業主」として独立するのと「起業」するのはどちらがいいのか、です。

細かいことを言えば、「法人」の方が税制面での優遇があるように思いますがそれよりも何よりも
誰と、何を、どのように行うかという点で決めるのがいいのかなと思います。

1人で稼いでいくつもりであれば、わざわざ「1人法人」を作るのは非効率かなと思います。(非営利法人は最低2名以上からの設立ですが・・・)
しかし、将来的に事業を拡大して仲間を増やして・・・という設計が見えている場合は起業してもいいかも知れません。

結局のところ近視眼的に見るのではなく、5年後10年後を見据えた上での「ベスト」な選択をするのがいいでしょう。

管理人の場合は、
●仲間がいる
●営利目的である
●出資金は抑えたい
●設立費用も抑えたい
●社会的信用度が個人事業主よりもある

ということで「合同会社」を選択しました。

株式会社と最後まで迷いましたが、結局出資者と運営者が同一ですし株式会社化するよりも設立時の費用の安さ(10万円くらい安い)というメリットが勝ったためです。

「個人事業主」でもバリバリ稼げている人も沢山いますし、「起業」しても稼げない人もいる。
自分の「やりたいこと」「将来性」「コスト面との整合性」など様々な要件を鑑みながら選択したいものですね!

それでは、次回から「合同会社」の設立の手順をまとめていきます!

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